ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

よくある質問・回答集(FAQ)

土地や家を売買した場合、税金の支払いは誰がすればいいですか?

[2016年3月28日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

平成28年3月3日に土地と家を売買して、所有者がAからBへ変わりました。この場合、固定資産税は誰が支払えばいいのでしょうか?

回答

その年の1月1日(賦課期日)現在、所有者となっている方です。年の途中で売買をした場合であっても、売った方に納付の義務が生じます。したがって、質問の場合はAさんに平成28年度固定資産税の支払い義務が生じます。
なお、売主と買主が固定資産税をあん分等により負担しあう場合は、当事者間で決めてください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 税務課課税グループ

電話: 0493-72-1221(内線128~133)

ファックス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム