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よくある質問・回答集(FAQ)

離婚しても婚姻していたときの氏を引き続き名乗ることはできますか?

[2015年2月25日]

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離婚した後も婚姻中の氏をそのまま名乗ることはできますか?

回答

婚姻したときに氏を改めた方は、原則として離婚届により婚姻前の氏に戻りますが、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって、婚姻中の氏を引き続き名乗ることができます。
また、一度婚姻前の氏に戻った方でも、離婚後3ヶ月以内であれば、この届出を提出することにより婚姻中の氏を名乗ることができます。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 町民課戸籍年金グループ

電話: 0493-72-1221(内線141~146)

ファックス: 0493-74-2920

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