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町税の猶予制度のご案内

[2019年7月10日]

ID:3196

町税の猶予制度のご案内

 町税を一時に納付できない方のために、猶予制度があります。

1 徴収の猶予

納税者が、その財産につき災害等により損害を受けた場合など一定の要件に該当する場合は、申請により原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

2 換価の猶予

町税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあるなどの一定の要件に該当するときは、申請により原則として1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価の猶予が認められる場合があります。

 

※ 申請書には提出期限がある場合があります。

※ 申請書以外に「財産収支状況書」等の必要書類があります。

※ 原則として担保の提供を要します。

※ 次のような場合に該当するときは、猶予が取消されることがあります。

・ 「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画どおりに納付がない場合

・ 猶予を受けている町税以外に新たに納付すべきこととなった町税が滞納となった場合など

 

詳しくは、税務課納税担当に問い合わせてください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 税務課納税グループ

電話: 0493-72-1221(内線123~126)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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