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療養費について(国保)

[2018年4月1日]

ID:2573

療養費の支給

下記の表のような場合は、いったん医療費を全額医療機関に支払って、後日保険証・印鑑・申請書など、必要な書類を添えて町民課に申請してください。本人が窓口で申請する場合、個人番号カード(または通知カード)と本人確認書類が必要です。

国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむを得ないと認められた場合には、保険適用分の7割相当額(未就学児は8割、70歳以上の方は8割(または特例9割)もしくは7割)が払い戻されます。

なお、審査のため、支払われるまでには2~3か月程度かかりますのでご承知ください。

療養費
NOケース申請に必要なもの
1急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証が使えなかったとき
(保険証を持参できなかったとき) 
・医師に支払った費用の「医療費領収明細書」
・申請書
・保険証
・印鑑
・領収書
・世帯主の銀行の預金通帳または口座番号などの控え
2お医者さんの指示でコルセットなどの治療用装具を作ったとき ・医師の意見書
・代金の領収書及び明細書
・申請書
・保険証
・印鑑
・領収書
・世帯主の銀行の預金通帳または口座番号などの控え
3柔道整復師の施術を受けたとき
(保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで済む場合があります)
・施術料金領収明細書
・申請書
・保険証
・印鑑
・領収書
・世帯主の銀行の預金通帳または口座番号などの控え
4お医者さんの同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき ・医師の同意書
・施術料金領収明細書
・申請書
・保険証
・印鑑
・領収書
・世帯主の銀行の預金通帳または口座番号などの控え
5輸血に生血を使ったとき ・医師の輸血証明書
・代金の領収書
・申請書
・保険証
・印鑑
・領収書
・世帯主の銀行の預金通帳または口座番号などの控え
6海外において、やむを得ず病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき
(注)治療目的での渡航は対象にはなりません

・パスポート
・代金の領収書
・診療内容明細書(Form A)
・領収明細書(Form B)
*日本語の翻訳文を添付(Form A・B共に)

・調査に関わる同意書
・申請書
・保険証
・印鑑
・世帯主の銀行の預金通帳または口座番号などの控え

入院時生活療養費

入院時生活療養費とは、療養病床に入院する65歳以上の方は、食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)にかかる費用のうちの標準負担額(負担額は所得により異なります。各区分の負担額につきましては、下記の表を参照してください。)を負担していただき、残りは「入院時生活療養費」として国保が負担します

*療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
*所得の低い方(住民税非課税世帯)は負担が軽減されます。町民課へ減額認定証の交付申請をしてください。
標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

療養病床に入院する場合の食費・居住費にかかる標準負担額(平成29年10月以降)
区分食費(1食分)居住費(1日)必要なもの
現役並み所得者及び一般460円(420円(注))370円
低所得2210円370円減額認定証を病院窓口に提示してください
低所得1130円370円減額認定証を病院窓口に提示してください

 医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。

入院時食事療養費

入院時食事療養費とは、入院中の食材料費相当にかかる費用のうち、標準負担額(負担額は所得により異なります。各区分の負担額につきましては下記の表を参照してください。)を負担していただき、残りは「入院時食事療養費」として国保が負担します。

療養病床に入院する65歳以上の方は、入院時食事療養費ではなく、入院時生活療養費の該当となります。

*所得の低い方(住民税非課税世帯)は負担が軽減されます。町民課へ減額認定証の交付申請をしてください。
*標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

*1日につき3回を上限に加算されます。

入院時の食事にかかる標準負担額(1食分)(平成30年4月以降)
区分食材料費相当
(1食分)
必要なもの
一般460円(注)
低所得2
過去12か月の入院日数 90日まで 
210円減額認定証を病院窓口へ提示してください
低所得2
過去12か月の入院日数 91日以降
160円減額認定証を病院窓口へ提示してください
低所得1100円減額認定証を病院窓口へ提示してください

注 指定難病患者の方は1食あたり260円に据え置かれます。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 町民課保険グループ

電話: 0493-72-1221(内線147~149)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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