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医療費が高額になったとき(高額療養費等)(国保)

[2018年4月1日]

ID:2572

高額療養費の支給

高額療養費支給制度とは

1か月の医療費が定められた額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた分の医療費が3~4か月後に申請により払い戻されるものです。

申請が必要な方には世帯主宛てに通知します。高額療養費を受けるには申請が必要です。領収書を保管しておいてください。2年を過ぎると支給されません。

自己負担限度額の所得区分の判定は、療養を受けた月が1月~7月の場合は前々年、8月~12月の場合は前年の所得により行います。

高額療養費の計算上の注意

  • 各月の1日から末日までを1か月として計算します。
  • 各医療機関ごとに別々に計算します。
  • 同一の医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。(医科と歯科は別計算です。)
  • 途中で保険の種類が変更になった場合は別計算です。
  • 入院時の差額ベッド代、食事代、および保険外診療は対象外です。

※70歳から74歳までの方は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

70歳未満の方
NO所得区分限度額

区分

1

基準総所得額(注1

901万円超

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
 (4回目以降限度額 140,100円)
 ア
2

基準総所得額

600万円超~

901万円以下

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
 (4回目以降限度額 93,000円)
 イ
3

基準総所得額

210万円超~

600万円以下

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
(4回目以降限度額 44,400円)
 ウ
4

基準総所得額

210万円以下

57,600円
(4回目以降限度額 44,400円)
 エ
5住民税非課税世帯(注235,400円
(4回目以降限度額 24,600円)
 オ

注1 基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除額(前年合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円)

注2 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の方

70歳から74歳までの方の自己負担限度額(月額)

70歳から74歳までの方

NO

所得区分

自己負担限度額

認定証の適用区分

1

住民税課税所得690万円以上

外来+入院 252,600円(世帯ごと)

(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

※年間4回目以降 140,100円

現役並み3(注3)

2

住民税課税所得380万円以上690万円未満

外来+入院 167,400円(世帯ごと)

(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

※年間4回目以降 93,000円

現役並み2

3

住民税課税所得145万円以上380万円未満

外来+入院 80,100円(世帯ごと)

(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

※年間4回目以降 44,400円

現役並み1

4

一般

外来+入院 57,600円(世帯ごと)

※年間4回目以降 44,400円

一般

(注3)

外来18,000円(個人ごと)

年間上限 144,000円

5

住民税非課税世帯

外来+入院 24,600円(世帯ごと)

低所得2

外来     8,000円(個人ごと)

6

住民税非課税世帯(所得が一定額以下)

外来+入院 15,000円(世帯ごと)

低所得1

外来     8,000円(個人ごと)

注3 70歳から74歳までの一部の方は、保険証兼高齢受給者証の提示で判別できるため、認定証は交付されません

限度額適用認定証

入院する場合や高額な外来診療を受ける場合、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。あらかじめ国保の窓口に認定証の交付を申請してください。

ただし、国保税を滞納していると交付されません。また、世帯主と国保加入者全員の所得申告が必要です。


限度額適用認定証の申請に必要なもの

1.保険証

2.窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)

3.個人番号カードまたは通知カード(本人が窓口で申請する場合)

4.委任状(同一世帯以外の方が申請する場合)

入院したときの食事代(1食あたりの標準負担額)

住民税非課税世帯の方は、限度額適用認定証を提示すると、下記のとおり入院時の食事代も減額されます。

入院時の1食あたりの食事代
所得区分(認定証適用区分)  食事代
 下記以外の人(※指定難病患者等は1食260円となります。) 1食460円
 住民税非課税世帯(オ・低所得2)かつ過去1年間の入院が90日以内 1食210円
 住民税非課税世帯(オ・低所得2)かつ過去1年間の入院が91日以上 1食160円
 住民税非課税世帯(低所得1) 1食100円

(注意)

住民税非課税世帯の方が食事代を1食210円から160円に変更する場合は、長期入院の申請が必要になります。申請の際には、上記「限度額適用認定証の申請に必要なもの」と併せて、限度額適用認定証と過去1年間の入院日数91日以上が確認できる書類(領収書等)をご持参ください。

マイナ保険証を是非ご利用ください

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額医療・高額介護合算療養費制度

国保・介護の両保険から給付を受けることによって、世帯で1年間の自己負担額が高額になったときは、国保・介護を通じた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)が適用されることになっています。

ただし、自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

70才未満の方の自己負担限度額

70歳未満の方
NO区分国保+介護保険
1

基準総所得額

901万円超え

212万円

2

基準総所得額

600万円~901万円以下

141万円

3

基準総所得額

210万円~600万円以下

67万円

4

基準総所得額

210万円以下

60万円

5

住民税非課税世帯

34万円

70歳から74歳までの方の自己負担限度額

70歳から74歳までの方
 NO区分 国保+介護保険 
 1 住民税課税所得690万円以上 212万円
 2 住民税課税所得380万円以上690万円未満 141万円
 3 住民税課税所得145万円以上380万円未満 67万円
 4 住民税課税所得145万円未満 56万円
 5 住民税非課税世帯 31万円
 6 住民税非課税世帯(所得が一定額以下) 19万円

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 町民課保険グループ

電話: 0493-72-1221(内線147~149)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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