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屋外広告物の許可制度

[2024年2月9日]

ID:2300

屋外広告物の許可について

屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例は、良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示、設置、維持及び屋外広告業について、必要な規制の基準を定めています。

小川町では、これらの法令に基づき、許可に係る事前相談や審査、違反広告物の是正指導を行っています。対象となる広告物は、屋外において公衆に表示される看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出・表示されたものです。

条例に関して、詳しくは、埼玉県ホームページ「屋外広告物及び埼玉県屋外広告物条例について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

 

許可の手続き

屋外広告物を表示・設置するときは、原則として町長の許可が必要です。

許可にあたって、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等が埼玉県屋外広告物条例により定められています。

また、屋外広告物を出してはならない場所として、「禁止地域」を指定するとともに、対象物として、「禁止物件」を定めています。

なお、店舗、事務所棟の建築物及びその敷地に掲出する自家広告物で、一定の要件を満たすものについては、これらの規制が緩和されることもあります。

この制度及び手続きの詳細については、「埼玉県屋外広告物条例のしおり(別ウインドウで開く)(PDF:6947KB)」をご覧ください。

申請・届出の様式

許可申請書及び届出書は2部(正本1部、副本1部)提出してください。

申請・届出の様式

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許可申請手数料

許可申請の際に、お支払いいただくことになります。あらかじめご確認ください。

許可申請手数料一覧表

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お問い合わせ

埼玉県小川町役場 都市政策課都市政策グループ

電話: 0493-72-1221(内線251~255)

ファクス: 0493-74-5315

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