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小川町空き店舗等利活用サポート補助金

[2023年4月1日]

ID:2151

小川町空き店舗等利活用サポート補助金制度の概要

 町内における商業の活性化を図り、にぎわいを創出するため、空き店舗等を賃借して、新規に出店する事業に対し、予算の範囲内において補助金(改修費と家賃の一部)を交付します。 

 補助金の詳細等については、下記をご確認ください。

 その他、ご不明点は問い合わせてください。

【対象事業】(日本標準産業分類の定めによる)

下記の添付ファイルに記載のある事業を補助対象事業とします。

ご確認ください。

【補助対象区域】

町内の都市機能誘導区域及び居住誘導区域を補助対象区域とします。

詳しくは、問い合わせてください。

【補助対象経費及び補助金額】

【補助対象経費及び補助率等】
事業区分補助対象経費 補助率  交付上限額

店舗改修

事業

 内外改修及び設備工事に係る経費

(当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る。)

※補助金交付の上限額は、右記記載の(1)または(2)のいずれかとする。

☆初年度のみ・1回限り

2分の1

以内

(1)700,000円

都市機能誘導区域内の店舗を改修する場合

(2)600,000円

居住誘導区域内の店舗を改修する場合

店舗賃借

事業

 店舗の賃借料

(敷金、礼金、保証金、駐車場の費用を除く。)

※補助金交付の上限額は、右記記載の(1)~(4)のいずれかとする。

☆営業開始日の属する月から1年間

2分の1

以内

(1)月額 25,000円

都市機能誘導区域内で1日3時間以上の営業を該当月の3分の2以上営業した場合

(2)月額 20,000円

都市機能誘導区域内で1日3時間以上の営業を該当月の半数以上営業した場合

(3)月額 15,000円

居住誘導区域内で1日3時間以上の営業を該当月の3分の2以上営業した場合

(4)月額 10,000円

居住誘導区域内で1日3時間以上の営業を該当月の半数以上営業した場合

【補助対象の要件】

 ・ 空き店舗等における営業を、1日のうち午前9時~午前0時までの少なくとも3時間以上、かつ、該当月の半数以上の日数の営業を行うことができ、2年以上継続して行う見込みがあること

 ・ 空き店舗等の所有者でないこと

 ・ 町税等の滞納がないこと など

【その他】

 ・ 改修工事の施工業者は町内に事業所を有する業者とします。

 ・賃借する空き店舗等は、過去において店舗または事務所若しくは住居の用に供していた建物(集合住宅を除く。)で、現に1か月以上店舗または事務所若しくは住居として使用されていない物件が対象です。

 ・ 町の要綱に基づく工事で、事前に申請し、交付決定を受けた工事が対象です。

 ・補助金の交付決定に当たっては、事業サポート機関(小川町商工会)の審査を経て判定します。

 ・まずは、小川町役場にぎわい創出課または小川町商工会(0493-72-0280)までご相談ください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 にぎわい創出課企業支援グループ

電話: 0493-72-1221(内線231.232)

ファクス: 0493-74-2920

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