所得税法や地方税法には、申告する本人または扶養親族が特別障害に準ずる障害等の認定を受けている場合、障害者手帳をお持ちでなくても一定金額を所得から控除することができる制度があります。
申請を行い特別障害に準ずる障害等の認定がなされた方には、認定通知書を発行します。
下記のすべての条件を満たす方
・65歳以上の方
・所得の発生した年の12月31日及びその前年の12月31日現在、要介護4または5の認定を受けている方
(対象者が死亡した場合は、死亡のときとその1年前)
・主治医意見書における心身の状態が下記の表に該当している方
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) | 認知症高齢者の日常生活自立度 | 事由 |
自立・J・Aのいずれかに該当 | 4・Mのいずれかに該当 | 知的障害者(重度)に準ずるため |
B1に該当 | 自立・1からMのいずれかに該当 | 身体障害者(1級から2級)に準ずるため |
B2・Cのいずれかに該当 | 自立・1からMのいずれかに該当 | 寝たきり高齢者のため |
・特別障害認定(所得控除用)申請書
・対象者の介護保険被保険者証
・委任状(本人や同世帯の方以外で、対象者の介護保険被保険者証を持参できない場合)
・申請者の認印(朱肉を使うもの)
小川町長生き支援課(小川町総合福祉センターパトリアおがわ内)
審査の上、後日認定通知書を送付します。
埼玉県小川町役場 長生き支援課長生き支援グループ
電話: 0493-74-2323(パトリアおがわ)
ファクス: 0493-74-2343(パトリアおがわ)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!