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柔道整復師等の施術に係る療養費について

[2017年7月24日]

ID:1213

柔道整復師等の施術を受けられる方へ

柔道整復師、はり・きゅう・あん摩マッサージ等の施術に係る療養費の取扱いについては、下記のホームページを参照してください。(厚生労働省のホームページです)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 町民課保険グループ

電話: 0493-72-1221(内線147~149)

ファクス: 0493-74-2920

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