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固定資産税に関するQ&A

[2023年4月3日]

ID:1163

固定資産税に関するQ&A

Q1 固定資産税の納税通知書・課税明細書の再発行はできますか。

A1

納税通知書・課税明細書の再発行はできません。納付書は再発行できます。

納税通知書の送達を受けた方は、小川町長より賦課処分されたという法的効果が発生します。すでに納税通知書を受け取った方に対し、更に納税通知書を再発行し送付すると、2回賦課処分を行ったことになります。

したがって、再発行はいたしかねますので、納税通知書がお手元に届いた際は紛失されないようご注意ください。

なお、課税明細書の内容を確認したい場合は、課税明細書の内容が記載された名寄帳の写しを交付(閲覧)することができます。

Q2 固定資産(土地・家屋)の所有者が海外等に転出したときは届け出が必要ですか。

A2

固定資産の所有者が海外等に転出し、納税通知書等を受け取ることが困難な場合は、納税通知書等を受領する方を選定し、「納税管理人申告書」を届け出てください。

Q3 亡くなった方名義の評価証明書を取得するには何が必要ですか。

A3

申請者(相続人)の本人確認書類と、相続人であるということが確認できる書類(戸籍謄本等)が必要です。

なお、亡くなった方の住民票が町外にあった場合は死亡が確認できる書類(除籍謄本等)も必要です。

Q4 電話で評価額や税額を教えてくれますか?

A4

お電話ではお応えしていません。

お電話ではご本人かどうか、また実際に委任されているかどうかの確認が取れないため、所有者からのお電話であってもお応えしていません。

Q5 共有の資産は持ち分に応じて分割して固定資産税が課税されるのでしょうか。

A5

共有名義になっている場合には、連帯して納税する義務がありますので、持ち分に応じて分割して課税することはできません。

したがって、納税通知書は1通のみ代表者の方に送付します。

共有の代表者を変更されたい場合には、税務課資産税担当に「共有資産代表者変更届」をご提出ください。

Q6 土地を所有しているのに納税通知書が送られてきません。

A6

所有している固定資産の課税標準額が下記の額に満たない場合、固定資産税は課税されません。したがって、納税通知書は送付されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

Q7 固定資産税の評価替えとは何ですか。

A7

固定資産税は固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば、毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになります。しかし、膨大な量の土地・家屋について毎年度見直すことは、実務的に不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小限に抑える必要もあることから、土地と家屋については3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

近年では、令和3年度は評価替えの年にあたり、令和4年度及び令和5年度は価格が据え置かれることとなりますが、土地については地価の下落に伴い価格を据え置くことが適正ではないと認められるものについては、評価の適正化・均衡化を図るため価格の修正を行うことができることとなっています。

Q8 土地や家を売買した場合、税金の支払いは誰がすればいいですか。

A8

その年の1月1日(賦課期日)現在、所有者となっている方です。したがって、年の途中で売買をした場合であっても、売った方に納付の義務が生じます。

なお、売主と買主が固定資産税をあん分等により負担しあう場合は、当事者間で決めてください。

Q9 住宅の取り壊しをした土地の税金が高くなりましたが、なぜですか。

A9

住宅用地として使われている土地には、税負担を軽減する特例措置が適用されます。しかし、住宅を取り壊した場合には特例措置の適用から外れるため、税金が高くなったと考えられます。

Q10 土地の評価額は下がっているのに税額が上がっていますが、なぜですか。

A10

土地に係る固定資産税は、評価額が急激に高くなった場合でも、税負担の上昇はゆるやかなものになるように措置が講じられているためです。

特に市街化区域内にある農地は宅地並みの評価をすることになったため、現在もゆるやかに税額が上昇している土地が多くあります。

Q11 登記地目が「畑」なのに課税地目が「宅地」なのはどうしてですか。

A11

固定資産税は原則、現況課税です。課税地目は土地の現況及び利用目的に重点を置き、土地全体の状況を観察して認定します。

よって、必ずしも登記地目とは一致しません。

登記地目が「畑」でも、宅地または住宅用地等として利用されている土地は、原則として「宅地」に認定しています。

Q12 家屋を新築(増築)した場合の調査は何をするのですか。

A12

事前にご予約をさせていただいた日時に新築(増築)家屋を訪問し、各部屋の間取り、使用資材や仕上げ、屋根や外壁及び建築設備等の状況を調査します。各部屋、クローゼット、押入等を拝見しますので、ご協力をお願いいたします。

調査の時間は30坪(100平方メートル)程度の木造住宅で、税金の説明も含めて1時間程度かかります。

また、調査の際には家屋の図面をお借りする場合がありますのでご協力をお願いいたします。

新築(増築)された家屋が完成しましたら、調査の日時をご予約させていただきますので、税務課資産税担当へご連絡ください。

Q13 数年前に新しく建てた家の税金が急に高くなりましたが、なぜですか。

A13

一定の要件を満たす新築住宅は、新築後の一定期間、減額措置が適用されます。その適用期間が終了したため、税金が高くなったと考えられます。

Q14 建物を取り壊したが、何か手続きが必要でしょうか。

A14

税務課資産税担当までご連絡ください。必要に応じて家屋取壊届を提出していただきます。なお、登記してある建物については法務局で滅失の手続きも必要になります。

登記について詳しくは法務局へ問い合わせてください。(別ウインドウで開く)

Q15 空き地に太陽光パネルを設置しましたが、何か届出が必要でしょうか。

A15

償却資産の申告をしていただく必要があります。

なお、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の適用を受けるための経済産業大臣の認定を受けた発電設備(低圧かつ発電出力10キロワット未満を除く)については、課税標準の特例措置が適用されます。償却資産申告書と合わせて下記の書類を提出してください。

 1.経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の設定について(通知)」の写し

 2.電気事業者との契約書の写し

Q16 償却資産申告書が届きましたが、該当資産はありません。それでも申告が必要でしょうか。

A16

必要です。資産がないという申告をしてください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 税務課 課税グループ
電話: 0493-72-1221(内線128~130) ファクス: 0493-74-2920
ogawa128@town.saitama-ogawa.lg.jp