個人情報保護制度は、町民の皆さんが、町が持っている自分の情報を見たいときの開示を求める権利など、いわゆる「自己に関する情報をコントロールする権利」を明らかにするとともに、町の持っている個人情報の適正な取扱いについて、基本的なルールを定めることにより、町民の皆さんの権利利益を保護する制度です。
個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得る情報をいいます。
具体的には、住所や氏名など直接特定の個人がわかる情報はもちろんですが、生年月日、職業、学歴、電話番号、収入等、他の情報と組み合わせることにより、間接的に個人が識別される情報も個人情報となります。
町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
1 個人情報の収集
個人情報を収集するに当たっては、収集目的を明らかにし、所掌事務の目的達成に必要かつ最小限の範囲で、原則として本人から直接取得します。また、思想、信条、宗教などの情報については、原則として収集を禁止しています。
2 利用及び提供の制限
収集の目的の範囲を超えて個人情報を目的外利用したり、実施機関以外のものに提供することを原則禁止しています。ただし、本人の同意を得ている場合、法令に定めがある場合等は除きます。
3 適正な維持管理
個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止し、保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄または消去します。
1 自己情報の開示の請求
公文書に記録されている自分の情報について、開示を請求することができます。
2 自己情報の訂正、削除及び中止の請求
開示を受けた自分の情報に誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。また、開示を受けた自分の情報の取扱いが不適正である(条例に違反して利用されている等)と認めるときは、自分の情報の削除または利用の中止を請求することができます。
自分の情報は、原則として本人に開示します。ただし、次の情報のように開示できないものもあります。
1 法令等の規定により開示できないとされているもの
2 開示請求者以外の個人が識別され、または識別され得るもの
3 個人の評価、診断、判定、相談、選考等に関する情報であって、本人に開示することにより、当該評価、診断、判定、相談、選考等に支障が生じるおそれがあるもの
4 調査、交渉、争訟等に関する情報であって、本人に開示することにより、町の機関の公正かつ適正な事務の執行に支障が生ずるおそれがある
5 実施機関が審議会の意見を聴いて、開示しないことが適当であると認めるもの
開示、訂正、削除、利用中止の請求の受付は、総務課(役場2階)の窓口で行います。
受付の際、ご本人の確認をしますので、運転免許証、パスポート等の本人確認書類をご持参ください。
閲覧については無料ですが、写しの交付や郵送を希望する場合には実費相当の費用負担があります。
写しの作成に要する費用
1 複写機により写しを作成する場合(日本工業規格A列3番以内)・・・白黒:1枚につき10円、カラー:1枚につき20円
※1枚の両面に複写した場合は、2枚として計算します。
2 その他の場合・・・実費相当額
3 写しの送付に要する費用・・・郵便料金に相当する額
請求についての決定は、請求を受けた日から起算して15日以内に行い、請求者に文書で通知します。
なお、請求文書が大量である等の特別な理由により15日以内に決定できないときは、その期間を延長することがあります。その場合には延長後の期間と延長の理由を通知します。