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伐採および伐採後の造林の届出等の制度

[2023年3月2日]

ID:715

 森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

 また、伐採が完了したときは、伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは、伐採後の造林に係る森林の状況報告を行うことが義務づけられています。

(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の造林の状況の報告が必要となりました。)

 森林法改正により、令和4年4月1日より伐採届の様式が変更となりましたのでご注意ください。

 森林法施行令の改正に伴い、令和5年4月1日から太陽光発電施設への転用については、開発許可対象面積が0.5ヘクタールを超えるものに見直されますのでご注意ください。

 森林法施行規則改正により、令和5年4月1日より添付書類が統一的な運用に見直されますのでご注意ください。

 届出は、森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう提出していただくものです。

 届出は、随時、受付けています。届出を提出する際には、事前に環境農林課へご相談ください。

届出の対象者

 森林所有者や立木を買い受けた者などです。

 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出になります。

提出期間

 (1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

 (2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

 (3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

提出先

 伐採・造林する森林が所在する市町村の長です。

届出・報告書の様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

(2)伐採に係る森林の状況報告

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式

伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例

(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

 平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林にかかる森林の状況報告を行う必要があります。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例

留意事項

 市町村長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。

 また、無断で伐採した場合には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 環境農林課 農林グループ
電話: 0493-72-1221(内線245~246) ファクス: 0493-74-2920