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離婚届

[2024年3月1日]

ID:661

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します。(裁判離婚の場合は和解・調停の成立、認諾の日または裁判確定の日から10日以内)

届出地

夫妻の本籍地または所在地の市区町村

届出人

夫及び妻(調停や裁判による場合は申立人、訴提起者)

届出に必要なもの

  • 離婚届書 1通
  • 届出人の印鑑
  • 窓口に来た方の本人確認書類
  • 調停(和解、請求の認諾)の場合は、調書の謄本
  • 審判、判決による場合は、審判(判決)謄本および確定証明書

※協議離婚の場合、届書右欄に証人2名(成人している方)の署名押印、その他の必要事項の記入が必要

その他

  • 離婚後も婚姻中の氏を称するときは、別の届出が必要です。(離婚の日から3か月以内)
  • 届書を提出しても住所の変更はされません。変更する際は住民異動届(転居・転入・転出)を行ってください。
  • 虚偽の届出を防止するため、届出の際に本人確認をさせていただきます。運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどをご持参ください。本人確認できなかった場合は、当事者に対して届出があったことを郵便でお知らせします。
  • 戸籍の届出は休日や時間外でも受付できますが、翌開庁日に内容の確認をいたします。記載内容に不備等があった場合、ご連絡をさせていただき、開庁時間内に来庁をお願いする場合があります。

子どもの養育費・面会交流の取り決めについて

未成年の子がいる場合に父母が離婚するときは、面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母は協議で定めることとされています。この場合には、子の利益を最も優先して考えなければならないこととされています。

法務省~養育費の分担・面会交流について~(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 町民課戸籍年金グループ

電話: 0493-72-1221(内線141~146)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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