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請願・陳情

[2021年6月23日]

ID:645

請願・陳情のしかた

請願・陳情とは

町民の皆さんの要望を町政に反映させる方法の一つに請願や陳情があります。議員の紹介があるものを請願といい、ないものを陳情といいます。

審議の方法

請願は、通常は委員会で慎重に審査し、本会議で採否を決めます。採択されたもののうち、執行機関が処理することが適当なものは、町長や教育委員会など関係機関に送付します。ただし、陳情書は、議員に資料として配布するのみとなります。

請願書・陳情書の書き方

町議会への請願・陳情をしようとされる方は、次の要領で作成し、1部提出してください(様式は、別紙を参考にしてください)。

1, 文章は邦文(日本文)を用い、件名,要旨(請願項目)及び理由を記載してください。

2, 提出年月日、請願者の住所を記載し、請願者が署名または記名押印してください。(法人の場合には、提出年月日、所在地及び名称を記載し、代表者が署名または記名押印してください。)

3, 請願書にはその表紙に紹介議員1人以上の署名または記名押印が必要ですが、陳情書には紹介議員は必要ありません。 

4, 道路・河川・下水道など場所に関するものについては、案内図や略図等を必ず添付してください。

5,請願人が複数いる場合は、署名簿を添付してください。この場合、署名人も住所を記載し、署名または記名押印してください。

6, 請願・陳情はいつでも受付しておりますが、定例会開会前に開かれる議会運営委員会開催日前日までに受付けたものでないと、その定例会で審議されません。それに間に合わない場合、次の定例会の審議となりますので、ご注意ください。なお、定例議会は3月・6月・9月・12月の年4回開催されます。

7, 意見書提出を求める請願書については、意見書の送付先を明示した意見書案文も1部提出されるようお願いいたします。

8, その他不明の点については、議会事務局に問い合わせてください。

請願書式参考例を添付します。

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個人情報について

請願・陳情の代表者の個人情報(団体名・氏名・住所等)が記載された文書表、請願書・陳情書の写しは、町議会議員、町執行部(請願のみ)に配布されます。

また、提出された請願・陳情は公文書として、情報公開の対象となります。 

このため、個人情報保護の観点から「請願・陳情等に関する個人情報の取り扱いについて」もあわせてご提出をお願いいたします。


請願・陳情等に関する個人情報の取り扱いについて

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 議会事務局議会事務局担当

電話: 0493-72-1221(内線311.312)

ファクス: 0493-74-6877

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