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児童手当

[2023年4月1日]

ID:476

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識を下に、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資することを目的としています。

出生、転入があった方については、出生日または転出予定日(前住所地で届け出た、小川町に住み始める日のこと 実際に小川町に住み始めた日ではありません)の翌日から数えて15日以内に申請手続きが必要となります。

申請できる方

原則として小川町内に住所があり、日本国内に居住している中学校修了前(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  1. 父と母がともに養育している場合、生計中心者(恒常的に所得の高い方)となります。
    ただし、父母が離婚協議中などにより別居(住民票上別住所)している場合は、児童と同居している方が優先になります。
  2. 単身赴任等により児童と別居している場合、生計中心者が居住する市区町村で申請する必要があります。また、生計中心者が単身赴任等により国外に転出した場合、配偶者の方が新たに申請してください。
  3. 外国籍の方は、受給者と児童がいずれも住民登録がある場合に限り、手当を受けることができます。
  4. 公務員の場合は、原則として勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください。
  5. 児童の父母の両方が仕事上などにより、日本国内に児童を残し、両親が日本国外に居住している場合は、日本で児童と生計を同じくし、養育している方を父母指定者として手当を受給することができます。
  6. 児童福祉施設等に入所、里親に委託されている児童については、児童の父母は手当を受給することができません。原則として、その施設設置者や里親などが受給することができます。
  7. 児童を養育する未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人が受給することできます。

申請対象となる児童

日本国内に居住する中学校修了前の児童

*日本国内に住所を有しない場合は、海外留学(注1)以外は支給対象にはなりません。

注1 児童手当の支給対象となる留学は、教育を受けることを目的として日本国外に居住し、父母等と同居していないことが要件であり、次の4点全ての要件を満たすことが必要です。

  1. 日本国内に住所を有しなくなった(出国日)前日まで、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
  2. 教育を受ける目的として日本国外に居住していること
  3. 父母等と同居していないこと
  4. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること

支給月額

手当月額
 児童の年齢

(1)児童手当の

所得制限限度額未満の方

(児童1人当たりの月額) 

(1)児童手当の

所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方

(児童1人当たりの月額)

(2)特例給付の

所得上限限度額以上の方

(児童1人当たりの月額)

 3歳未満 一律 15,000円一律 5,000円支給されません

 3歳以上

 小学校修了前

 第1子・第2子 10,000円

 第3子以降     15,000円

※里親委託を含む児童施設入所児童の場合

一律 10,000円

一律 5,000円支給されません
 中学生 一律 10,000円一律 5,000円支給されません

対象となる児童1人につき、児童の年齢等に応じて支給されます。

第1子、第2子などの数え方は、18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童福祉施設に入所中の児童は除く)の出生順です。

原則として、6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・2月(10月~1月分)の10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)に、ご指定の受給者名義の口座に振り込みます。


児童手当で扱う所得額の算出方法

所得制限の対象となるのは父母のうち収入が多い方の前年(1月~5月分までの手当については前々年)の所得です。

下記の計算式にあてはめ、請求者の令和5年度(令和4年中)所得額から控除額と8万円を引いて、「児童手当で扱う所得」の額を出し、この金額を所得制限限度額・所得上限限度額と比較します(世帯合算の所得ではございません)。



所得制限限度額・所得上限限度額

令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得により、手当額が以下のようになります。


・(1)児童手当の所得制限限度額未満の場合、児童手当の支給額が支給されます。

・(1)児童手当の所得制限限度額以上(2)特例給付の所得上限限度額未満の場合、特例給付(児童1人あたり5,000円)が支給されます。

・(2)特例給付の所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。

所得制限及び所得上限限度額表

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

(1)児童手当の所得制限限度額(万円) 

(1)児童手当の収入額の目安(万円)

(2)特例給付の所得上限限度額(万円)(2)特例給付の収入の目安(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

 622万円

833.3万円

858万円1071万円

1人

(児童1人の場合等)

 660万円875.6万円896万円1124万円

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

 698万円917.8万円934万円1162万円

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

 736万円960万円972万円1200万円

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774万円1002万円1010万円1238万円

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

 812万円

1040万円

1048万円1276万円

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は適用される控除(給与所得控除、医療費控除、雑損控除等)や扶養している人数等により所得制限限度額及び所得上限度額が異なる場合がありますのでご注意ください。

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童は除く)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。

※上記の所得制限度額は、児童手当法施行令の規定に基づく社会保険料相当額の一律8万円控除後の金額となります。

※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上のものに限る)または老人扶養親族がある方の所得制限限度額及び所得上限限度額(所得額)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人つき上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人つき6万円が加算されます。

※扶養親族等の数が6人以上の場合所得制限限度額及び所得上限限度額(所得額)は、1人つき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※所得税の計算における雑損控除、医療費控除、小規模共済等掛金控除に該当する額、障害者控除(1人つき27万、特別障害者である場合には40万円)、ひとり親控除(35万円)、寡婦控除(27万円)、勤労学生控除(27万円)も所得から控除できます。

受給資格の消滅・却下後の取扱いについて

主たる生計維持者の所得が(2)特例給付の所得上限限度額以上となり、児童手当または特例給付が支給されなくなった方で、その後所得が(2)特例給付の所得上限限度額を下回った場合は、改めて児童手当・特例給付の申請が必要です。

認定請求書の提出が必要なケース

 ・消滅(却下)した翌年度以降に所得額が減少し、(2)特例給付の所得上限限度額未満になった。

 ⇒翌年度5月に改めて認定請求書の提出が必要です。

 ・所得の修正申告を行い、所得額が(2)特例給付の所得上限限度額未満になった。

 ⇒修正申告後、すみやかに認定請求書の提出が必要です。


この届出が遅れてしまうと、支給ができない月が生じる場合がありますのでご注意ください。

申請手続きについて

児童手当を受給するためには、児童を養育している方が住所地の市区町村に申請(「認定請求」の提出)を行う必要があります。

出生日または転出予定日(前住所地で届け出た小川町に住み始める日のこと。実際に小川町に住み始めた日ではありません。)の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。

15日以内に申請をしないと手当を受けられない月が生じる場合がありますのでご注意ください。

手当を受給される方の住所地以外で出生届を提出された場合は、お早めに手続きを行ってください。なお、公務員の方は勤務先での申請となります。

必要書類がそろわない場合でも、申請することができますので、まずは「認定請求書」を提出してください。申請は郵送でも受け付けております。なお、郵送での申請の場合、申請日は郵便物が「子育て支援課」に到達した日となります。


<郵送先>

〒355-0316 小川町大字角山133 ココット(小川町子育て総合センター)子育て支援課

申請の例

出生日または転出予定日
 4月24日

児童手当の申請
 5月9日まで → 5月分から
 5月10日以降 → 申請の翌月分から

この場合、5月9日までに申請をすれば、5月分の手当から受けることができます。
しかし、5月10日以降に申請した場合は、出生日または転出予定日の翌日から起算して15日を経過しているため、申請のあった翌月分(5月に申請すれば6月分)からの支給となりますので、月末に出生や転入があった場合は特にご注意ください。


申請の際に必要なもの

新規の申請(認定請求)をするとき

  1. 「児童手当・特例給付 認定請求書」
  2. 厚生年金等に加入している方で、以下の健康保険証をお使いの方は、健康保険証の写し(児童ではなく請求者のもの)
    (a)健康保険被保険者証(健康保険組合・全国健康保険協会発行のもの)
    (b)私立学校教職員共済加入者証
    (c)全国土木建築国民健康保険組合員証
    (d)日本郵政共済組合員証
    (e)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
    (f)共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
    ※ (a)~(f)以外の健康保険証をお使いの方、また、(c)以外の「○○国民健康保険組合」など、いわゆる国保組合に加入されている方で、厚生年金等に加入している場合は、勤務先で「年金加入証明願」に証明を受けてください(年金加入証明願の用紙はダウンロードできます)。
    ※ 「国民年金に加入している方」「年金未加入の方」「年金を受給している方」は必要ありません。
  3. 請求者名義の通帳・キャッシュカード等振込口座(金融機関名、支店名または店番号、口座番号、名義人名)のわかるもの
    ※対象児童や配偶者名義の口座のには振込できません。
  4. 請求者及び配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票等)
  5. 請求者の本人確認書類                                                                        *官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の場合は1点(運転免許証・旅券・在留カード・個人番号カード等)                                                                                  *官公署が発行した顔写真のない本人確認書類の場合は2点(健康保険証・年金手帳等)                                                                                
  6. 住民税の申告がお済みでない場合は申告してください(1月1日時点で住民登録をしていた市区町村での申告になります)
  7. 児童と別居している場合「別居監護申立書」
    *児童が小川町以外にお住まいの場合には、児童の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票等)
  8. その他、事情によりご提出いただく書類があります。

その他の届出

次の事由に該当する場合には、届出が必要です。

新たに児童が生まれたとき、新たに養育する児童が増えたとき

「額改定認定請求書」を提出してください。
申請した月の翌月分から増額になります。
ただし、出生日等の翌日から15日以内に申請した場合には、出生日等の翌月分から手当が支給されます。

町外に転出するとき

「受給事由消滅届」を提出してください。
手当は、転出予定日の属する月分まで支給します。
転入先へは、転出予定日の翌日から15日以内に申請をしてください。

児童と別居するとき

「別居監護申立書」を提出してください。
児童が小川町以外にお住まいの場合には、児童の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票等)を提出してください。

受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき

「氏名住所等変更届」を提出してください。

児童を養育しなくなったとき

「受給事由消滅届」を提出してください。

受給者が公務員になったとき

「受給事由消滅届」を提出してください。
 勤務先で、新たに申請をしてください。

振込口座を変更したいとき

「振込口座変更届」を提出してください。
 ※受給者名義以外の口座には変更できません。

厚生年金から国民年金等へ受給者の加入する年金が変わったとき

「氏名住所等変更届」を提出してください。

※ 上記以外にも、届出が必要な場合がありますので、詳しくは担当まで問い合わせてください。

  • 受給者や児童が亡くなられたとき
  • 養育する児童が減ったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 公務員を退職したとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 個人番号が変更されたとき など

 ※ 届出をされないと、手当を受けられない月が発生したり、手当を返還していただく場合があります。

現況届について

現況届は、毎年6月1日における状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)があるかどうかを確認するためのものです。

これまですべての方に提出をご案内しておりましたが、令和4年6月分以降からは下記に該当する方を除き現況届の提出が不要となりました。

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方

(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方

※離婚協議中か、すでに離婚しているか、あるいは離婚協議を取りやめたかを町で把握できていない方を含む

(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(5)その他、小川町から提出の案内があった方


該当者には、6月上旬に現況届を送付します。未提出の場合は手当の支給ができませんので必ず提出してください。

※過年度(令和3年分以前)の現況届については提出が必要です。提出されていない方は、至急提出してください。

申請書様式

申請書様式は、こちらからダウンロードできます。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 子育て支援課子育て支援グループ

電話: 0493-81-6181(ココット)

ファクス: 0493-81-6186

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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