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こども医療費の助成

[2023年4月1日]

ID:471

こども医療費支給事業のご案内

この制度は、児童が必要とする医療を容易に受けられるようにするため、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(※令和5年4月1日診療分から)の児童に対する医療費の一部について助成金を支給することにより、子育てをする保護者の経済的負担の軽減を図り、こどもの健康の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。


資格の登録について

小川町に住所があり、各種健康保険組合に加入しているお子様が対象となります。
受給するにあたり、資格登録申請が必要となります。

お子様が生まれた日または転入日の翌日から15日以内に以下のものを用意し申請してください。

  1. こども医療費登録申請書(兼受給者台帳)
  2. お子様の健康保険証
  3. 受給者(生計維持者でこどもの監護をしている方)の口座が確認できるもの

*こども医療費の助成開始日は申請日からとなります。ただし、お子様が生まれた場合や、転入した場合は、15日以内に申請があった場合に限り、出生日、転入日が助成開始日となりますので、速やかに手続きをしてください。保険証がすぐにできない場合でも、仮申請を必ずしてください。

*生活保護を受けている世帯の児童、児童福祉施設等に入所している児童は、本制度の対象とはなりません。

対象となる医療費

  • 入院及び外来の医療費で保険診療の自己負担分
  • 入院時食事療養標準負担額

以下のものは支給できません。

  1. 保険適用外の医療費(健康診断、予防接種、入院時室料差額代、文書料、リネン代など)
  2. 幼稚園・保育園・小学校・中学校等での怪我などにより、日本スポーツ振興センターの災害給付金が適応となるもの こども医療費受給資格証は使用できません。医療機関への受診の際は必ず「学校での怪我です」と申し出てください。
  3. 交通事故など、第三者の行為による傷病の医療費
  4. 各健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付相当分
  5. その他の公費医療費助成を受けれられる場合

*4と5について、助成を受けても自己負担分が発生する場合は、こども医療費の請求が可能です。

支給方法

医療機関での支払いが不要な場合(現物給付)

埼玉県内の医療機関で診療を受け、一部負担金が月額21,000円未満のとき、お子様の健康保険証こども医療受給資格証(みどり色のカード)を窓口で提示することにより、窓口での一部負担金の支払いが不要となります。

令和4年10月より現物給付の実施を埼玉県内全域に拡大しています。

※こども医療費受給資格証は、必ず毎回提示してください。

※1つの医療機関で1か月の保険適用分の医療費が21,000円以上になると、窓口での支払いが必要になります。その場合は、下記のとおり医療費の申請を行ってください。

医療機関での支払いが必要な場合(償還給付)

次のような場合は医療機関等の窓口で一部負担金を支払い後、こども医療費支給申請書に領収書(原本)などを添えて、ココット(小川町子育て総合センター)子育て支援課へ申請をしてください。

  1. 1つの医療機関で1か月の支払いが21,000円以上となった場合
  2. コルセットなどの治療用装具を作成した場合。柔道整復(整骨・接骨)鍼灸の施術を受けた場合
  3. 柔道整復(整骨・接骨)鍼灸の施術を受けた場合
  4. 現物給付を実施していない医療機関等や県外の医療機関等を受診した場合
  5. 受給者証を提示しないで受診した場合

なお、1または2に該当する場合は、申請する前に、加入している健康保険組合等に対して手続きが必要な場合があります。

〇申請に必要な書類

  • こども医療費支給申請書・・・医療機関・薬局等別、月別、入院・外来別、医科・歯科別に1枚必要です。
  • 領収書原本・・・医療機関別・薬局別、月別、入院・外来別、医科・歯科別に1か月ごとに分けてください。
  • お子様の健康保険証
  • こども医療費受給資格証

〈注意事項〉

  • 領収書は、(1)患者氏名(2)診療年月(3)医療保険対象総点数(4)受領額(5)発行年月日(6)医療機関名が記載されていることが必須です。
  • 医療機関で発行された領収書で上記の6点が確認できないものは、こども医療費支給申請書の領収書欄へ医療機関等で証明を受けてください。


〇申請期間

  診療を受けた月の翌月以降から医療費を支払ってから5年間

  ただし、健康保険組合等への療養費請求の時効は2年間のため、お早めの申請をお願いします。(高額療養費等が時効のため支給されない場合、健康保険組合等から支給されるべきだった金額に対しては、こども医療費では支給できません。)


〇提出先

 ココット(小川町子育て総合センター)、町内各幼稚園・保育園

 郵送での申請も可能です。こども医療費支給申請書及び領収書を下記あて先へご送付ください。

   郵送先:〒355-0316 小川町大字角山133番地

          ココット(小川町子育て総合センター)子育て支援課 子育て支援担当あて


〇支給日

 申請された医療費は、健康保険組合等から高額療養費・附加給付で支給される額を除き、指定された口座に、申請書をお預かりした翌月25日(3月のみ15日)(25日(15日)が金融機関の休業日の場合は前日)に振込予定です。
また、高額療養費・附加給付の支給決定確認をするため、支給が遅れる場合もありますがご了承ください。

医療費が高額となった場合(およそ21,000円以上)

高額の医療費を支払ったときは、健康保険組合等から高額療養費や附加給付金等の給付が受けられることがあります。その場合は給付を受けた額を控除して支給します。

ご加入されている健康保険組合等が役場からの高額療養費等照会に応じられない場合には、保護者の方に高額療養費等の申請をしていただき、組合等から交付された支給(不支給)通知書を申請時にお持ちいただく必要があります。

申請の方法等はご加入の健康保険組合等へ問い合わせてください。

医療機関等に支払をする前にすでにお手続きをし、限度額認定証を提示した上での支払いについても、再度申請が必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。


治療用の補装具を作成した場合やむを得ず保険証も持たず受診した場合

健康保険組合等などへの手続きにより、保険診療と認めれられた場合は、その保険診療に該当する一部負担金を助成します。

下記の手順に従って手続きを行ってください。

  1. 加入している健康保険組合等へ保険適用分の療養費の申請を行う。
  2. 健康保険組合等から療養費の支給を受け、支給決定通知書を受け取る。
  3. 以下の書類をそろえてこども医療費の支給申請を行う。

 

  〈申請に必要な書類〉

  • こども医療費支給申請書
  • 領収書(コピーでも可)
  • 療養費の支給決定通知書(原本)
  • 補装具を作成した場合:医師の指示書、装具装着証明書など(コピーでも可)

領収書及び補装具作成時に受け取った書類は、こども医療費の請求のため必要となるため、健康保険組合等への療養費申請の前に必ずコピーを取ってください。

※療養費の申請方法等については、ご加入の健康保険組合等へ問い合わせてください。

届出等が必要な場合

次の場合は届出等が必要ですので、ココット(小川町子育て総合センター)子育て支援課で手続きをしてください。

  1. 住所・氏名に変更があったとき
  2. 加入健康保険に変更があったとき
  3. 児童福祉施設等に入所することとなるとき
  4. 生活保護を受給することになったとき
  5. 振込口座を変更したいとき
  6. 受給資格証を紛失・破損したとき

適正受診と医療費削減にご協力お願いします

  • 緊急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
  • 普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。
  • ジェネリック医薬品(後発医薬品)の利用について医療機関に相談してみましょう。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 子育て支援課子育て支援グループ

電話: 0493-81-6181(ココット)

ファクス: 0493-81-6186

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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