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保険証が使えないとき(国民健康保険)

[2017年7月24日]

ID:319

次の場合は保険証が使えません。

(1)病気とみなされないもの

単なる疲労や倦怠、健康診断・人間ドック、予防注射、正常な妊娠・出産
経済上の理由による妊娠中絶、軽度のしみ・あざ・わきがなど、美容整形・歯科矯正など

(2)他の保険が使えるとき

  • 業務上(仕事、通勤途上)の病気やけがは、労災保険の対象になります(全額支給)。
  • 以前勤めていた職場の健康保険が使えるとき(継続給付)。

(3)国保の保険給付の制限

  • けんか、泥酔などによるけがや病気
  • 故意の事故や犯罪によるけがや病気
  • 医師や国保の指示に従わないとき

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 町民課保険グループ

電話: 0493-72-1221(内線147~149)

ファクス: 0493-74-2920

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