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印鑑登録申請書・代理人選任届

[2019年5月1日]

ID:314

印鑑登録

あなたの印鑑をあなた個人の印鑑として、公に立証するために登録する制度で、主に不動産登記、自動車の登録などに必要となります。

※現在印鑑登録している方が、印鑑登録証(カード)を紛失した場合や印鑑を紛失または破損した場合は、印鑑登録証亡失届や印鑑登録廃止申請が必要となります。併せてこちらを印鑑登録について(別ウインドウで開く)

印鑑登録ができる人

小川町に住民登録している15歳以上の人
*15歳未満の方、成年被後見人の方、印鑑登録の意思確認ができない方は登録できません。

登録できる印鑑

1.「氏名」、「氏」、「名」もしくは「通称」を表しているもの(職業・資格等を表しているものは不可)

2. 印影が鮮明なもの(欠けていないもの)

3. 大きさは、1辺の長さが8mm以上25mm以内のもの

4. ほかの人が登録していないもの(同じ印鑑を登録することはできません)

印鑑登録の手順

1 本人確認登録

即日、登録・証明発行が可能です。

本人が申請に来庁し、写真付の本人確認書類(運転免許証・パスポート・個人番号カード等官公署発行のもの)を持っている場合

*有効期限の切れたものは不可。


 

2 証人登録

即日、登録・証明発行が可能です。

証人の方が住所・氏名を記入し、登録印を押印した印鑑登録申請書を、登録する本人が持参して申請する場合

*証人は、小川町に印鑑登録されている方に限ります。
*証人の方が来庁する必要はありません。

*申請者の本人確認書類(保険証・年金手帳等顔写真のないものでも可)が必要になります。

 

3 回答登録

登録・証明発行まで数日かかります

  1. 本人が来庁したが、写真付の本人確認書類をお持ちでない場合
  2. 代理人が申請に来庁した場合

*代理人申請の場合には、必ず代理人選任届(委任状)が必要です。
*本人の住民登録地に照会書(回答書)を転送不要で郵送しますので、その回答書と本人確認書類などを後日(申請日から30日以内)持参していただいての登録となります。

 

印鑑登録の流れ

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お問い合わせ

埼玉県小川町役場 町民課戸籍年金グループ

電話: 0493-72-1221(内線141~146)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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