あなたの印鑑をあなた個人の印鑑として、公に立証するために登録する制度で、主に不動産登記、自動車の登録などに必要となります。
町では、印鑑条例の改正に伴い、平成31年4月1日より印鑑登録証明書の性別欄を削除しました。
印鑑登録ができる人
小川町に住民登録している15歳以上の人
*15歳未満の方、成年被後見人の方、印鑑登録の意思確認ができない方は登録できません。
登録できる印鑑
- 「氏名」、「氏」、「名」もしくは「通称」を表しているもの(職業・資格等を表しているものは不可)
- 印影が鮮明なもの(欠けていないもの)
- 大きさは、1辺の長さが8mm以上25mm以内のもの
- ほかの人が登録していないもの(同じ印鑑を登録することはできません)
印鑑登録の手順
1 本人確認登録
即日、登録・証明発行が可能です。
本人が申請に来庁し、写真付の本人確認書類(運転免許証・パスポート・個人番号カード等官公署発行のもの)を持っている場合
*有効期限の切れたものは不可。
2 証人登録
即日、登録・証明発行が可能です。
証人の方が住所・氏名を記入し、登録印を押印した印鑑登録申請書を、登録する本人が持参して申請する場合
*証人は、小川町で印鑑登録している方に限ります。
*証人の方が来庁する必要はありません。
*申請者の本人確認書類(保険証・年金手帳等顔写真のないものでも可)が必要になります。
3 回答登録
登録・証明発行まで数日かかります
- 本人が来庁したが、写真付の本人確認書類をお持ちでない場合
- 代理人が申請に来庁した場合
*代理人申請の場合には、必ず代理人選任届(委任状)が必要です。
*本人の住民登録地に照会書(回答書)を転送不要で郵送しますので、その回答書と本人確認書類などを後日(申請日から30日以内)持参していただいての登録となります。
印鑑登録証(カード)を無くした時
- 登録してある印鑑を持参し、印鑑登録証亡失届を提出してください。
- 代理人が届け出る場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。
印鑑を無くした時
- 印鑑登録証(カード)を返却し、印鑑登録廃止申請をしてください。
- 代理人が届け出る場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。
登録している印鑑を変更したい場合
- 印鑑登録証(カード)・新しく登録する印鑑をお持ちください。今まで登録していたものを廃止して、新たに登録していただきます。
- 代理人が届け出る場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。
印鑑登録証・印鑑が盗難に遭った場合
- 至急下記までご連絡ください。一時的に印鑑登録証明書の発行を停止することができます。
- その後来庁し、廃止等の手続きをお願いします。
印鑑登録証明書の交付申請
- 印鑑登録証(カード)をお持ちにならないと一切交付できません。
- 代理人が交付申請する場合は、印鑑登録証(カード)を預かってきてください。
(委任状は必要ありませんが、交付請求書に登録者の氏名・住所・生年月日など漏れなく記入していただく必要があります。) - 手数料は1通につき200円です。