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出生届

[2020年11月11日]

ID:211

出生届について

届出期間

生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます。)

国外で生まれた時は3か月以内

届出地

父母の本籍地

届出人の所在地

子の出生地の市区町村

届出人

父・母(父母双方による届出もできます。その場合、父母の署名、押印、生年月日の記入が必要です。詳しくは、問い合わせてください。)

届出に必要なもの

  • 出生届書 1通(医師または助産師による出生証明書が必要)
  • 母子健康手帳
  • 届出人の印鑑
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

その他

  • 名に用いる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。
  • 戸籍の届出は休日や時間外でも受付できますが、翌開庁日に内容の確認をいたします。後日、開庁時間内に母子手帳をお持ちください。

   記載内容に不備等があった場合、ご連絡をさせていただき、開庁時間内に来庁をお願いする場合があります。

無戸籍でお困りの方はご相談ください

何らかの理由により出生届を提出できず、戸籍に記載されていない状態のことを、無戸籍といいます。

戸籍に記載されていないことで、身元を証明できない、各種行政サービスを受けることができないなど、社会生活上さまざまな不利益を被ることがあります。まずは、お近くの法務局や市区町村の戸籍の窓口までご相談ください。また、法務省ホームページの無戸籍でお困りの方へもご確認ください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 町民課戸籍年金グループ

電話: 0493-72-1221(内線141~146)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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