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犬を飼う時は登録と狂犬病予防接種を行いましょう!

[2022年8月17日]

ID:150

犬の登録

犬の所有者は、狂犬病予防法第4条(別ウインドウで開く)により、飼い犬の登録をしなければなりません。犬を飼い始めた時は、30日以内に犬の登録手続きを行ってください(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日から30日以内)。

登録申請は役場環境農林課にて行い、登録手数料は1頭につき3,000円です。(生涯一度)
また、鑑札を紛失した場合は再交付します。再交付手数料は、1頭につき1,600円です。

狂犬病予防注射

犬の所有者は、狂犬病予防法第5条(別ウインドウで開く)により、飼い犬についての狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。

動物病院などで狂犬病の予防注射を行った時は、獣医師の交付した注射済証を持参し、役場環境農林課で注射済票の交付を受けてください。
なお、注射済票交付手数料は1頭につき550円で、注射済票を紛失した場合の再交付手数料は、1頭につき340円です。

*交付を受けた鑑札及び注射済票は、必ず犬の首輪などに付けておいてください。


集合狂犬病予防注射

集合狂犬病予防注射は、毎年度4月に実施しています。

日程は、広報やホームページでご確認ください。

狂犬病予防注射を受けることが難しいときは

飼い犬が高齢や病気で狂犬病予防注射を受けることが難しいと思われる場合は、必ず獣医師にご相談ください。

犬の健康に悪影響を及ぼすと獣医師が判断した場合は、獣医師から「狂犬病予防注射実施猶予証明書」の発行を受け、町へ提出してください。

※「狂犬病予防注射実施猶予証明書」は永久の猶予ではありません。獣医師の判断を受け、毎年証明書を町へ提出する必要があります。


犬・猫のマイクロチップの装着義務化について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫にマイクロチップの装着が義務化されました。飼い始める際には、飼い主情報の登録を行う必要がありますので、ご注意ください。

また、令和4年6月1日以前から飼育している犬、猫についてもマイクロチップの装着が努力義務となっています。マイクロチップを装着すると、脱走や迷子の時に飼主の発見がスムーズに行える、盗難防止に役に立つ、災害時に円滑な動物救護活動を行えるなど、さまざまなメリットがあります。ご自身のペットのためにも、マイクロチップを装着してみませんか?

犬と猫のマイクロチップ情報登録(別ウインドウで開く)

海外に犬等を連れて行く方へのお願い

動物輸入検疫制度により、海外(狂犬病の発生が報告されている地域)から帰国させる犬等については、事前にマイクロチップの装着が必要となります。マイクロチップの確認前に狂犬病予防注射を受けても無効となりますので、旅行等の予定のある方は必ず事前にご相談ください。

問い合わせ

登録内容の変更について

飼い犬の登録内容に変更が生じた時、または死亡した時は届出をしてください。(手数料不要)

1 譲渡等により、犬の所有者が変わった時(鑑札をお持ちください)

2 転居等により、町外から町内、もしくは町内から町内へ住所が変わった時(町内から町外へ転出する場合は、転出先の市町村へ届出を行ってください)

3 飼い犬が死亡した時

犬を飼うためのルール

最期まで責任を持って

動物の習性・生理・生態等を理解し、最期まで愛情を持って飼いましょう。

*もしも犬が飼えなくなった場合、まずは新しい飼い主を探してください。ただし、新しい飼い主も見つからず、やむを得ない理由により飼うことができなくなった場合は、下記の機関へご相談ください。

問い合わせ

犬の放し飼い禁止

犬は、綱や鎖でつなぐか、柵や檻などの囲いの中で飼わなければいけません。犬の散歩は、犬を制御できる人が引き綱をつけて行ってください。

犬のフンの後始末を

公園・道路などの公共の場所や、他人の土地・建物などをフン等で汚したり、異常な鳴き声・悪臭・抜け毛などにより、近隣に迷惑を掛けることは禁止されています。散歩のときは、フンの回収用具や尿を洗い流す水を持って出掛けましょう。

犬の表示を

犬の標識

犬の飼い主は上の標識を、門柱などの人目の付くところに貼ることが必要です。

飼い犬が人を咬んだら?

飼い犬が咬んでしまった時は、飼い主はすぐに最寄りの保健所に届出(犬の事故届)が必要です。

県ホームページ(犬の咬傷事故Q&A)(別ウインドウで開く)

問い合わせ

不幸な犬をなくすために

むやみに殖やさない

将来生まれてくる子犬を飼えない場合は、去勢手術・不妊手術を受けましょう。

捨てない・いじめない

動物をみだりに殺傷したり、捨てた場合は、懲役または罰金に処せられます。

飼い犬がいなくなったとき

飼い犬がいなくなったことに気づいた時は、役場環境農林課へご連絡ください。
なお、下記に掲載している「飼い犬と飼い主の情報」をご報告ください。

参考:県ホームページ(飼い犬が迷子になったら)(別ウインドウで開く)

飼い犬と飼い主の情報

  1. 飼い犬
     犬の種類・性別・毛色・大きさ・首輪の有無と色・その他の特徴・いなくなった日時
  2. 飼い主
     住所・氏名・電話番号(昼間の連絡先)

*役場環境農林課へご連絡いただいた後に発見した場合は、その旨をご連絡ください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 環境農林課環境保全グループ

電話: 0493-72-1221(内線161.165.166)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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