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地区計画区域内における届出について

[2022年11月9日]

ID:125

地区計画

 地区計画は、都市計画法に基づいて地域の皆さんで美しいまちなみをつくり、それを守っていくための制度です。

 まちなみや住環境を守るために、建てられる建築物の用途や高さの制限、垣根や柵の構造の制限など、一定のルールを定めています。

 地区計画が定められている区域において、建築等届出が必要な工事を行うときは、工事着手の30日前までに、地区計画の届出をしなければなりません。

 地区計画が定められている区域

  1. みどりが丘地区
  2. 東小川地区
  3. 高谷旭ヶ丘団地地区
  4. 中爪グリーンヒル地区
  5. ひばり台地区
  6. 高谷工業団地地区

 

届出が必要な工事

建築物の建築

・「建築物」には、車庫、物置、建築物に付属する門や塀などが含まれます。

・「建築」とは、新築・増改築・移転のことをいいます。

・屋根や外壁の色などの外観も「意匠」として、届出の対象となります。

・建築確認の不要な10平方メートル以内の建築も含みます。

 

工作物の建設

・「工作物」とは、垣・柵・塀・門・広告物・看板などをいいます。

・工作物の色や外観も「意匠」として、届出の対象になります。

土地の区画形質の変更

土地の区画を変えたり、切土や盛土をすることをいいます。

届出の方法

届出書類

届出書類は2部提出してください。

(1)土地の区画形質の場合・・・届出書・位置図・設計図

(2)建築物・工作物の工事の場合・・・届出書・位置図・配置図・立面図・平面図

(3)意匠の場合(上記(2)に併せて届出書に記入してください。)・・・外観の設計書・仕様書など意匠の内容が確認できる図面

※建築確認が必要な行為については、建築確認申請と同じ図面を提出してください。

※建築確認が必要でない行為については、地区計画に適合するかどうかを判断できる図面を提出してください。

届出先

都市政策課 開発建築担当

☎0493-72-1221(内線278、279)

届出の期日

・事前に届出をすることになっています。工事(行為)着手の30日前までに提出してください。

・届出の行為(設計または施工方法)を変更した場合は、「変更届出書」(図面含む)を提出してください。

地区計画区域

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 都市政策課都市政策グループ

電話: 0493-72-1221(内線251~255)

ファクス: 0493-74-5315

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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