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[2022年10月4日]
ID:75
道路下の水道本管(配水管)から、ご家庭の蛇口までの設備を「給水装置」と呼びます。この「給水装置」の工事ができる者は、町が指定した「指定給水装置工事事業者」に限られます。給水装置の新設、改造、修繕等の工事は、必ず「小川町水道指定給水装置工事事業者」が行ってください。
事業者一覧
申請関係
小川町給水装置工事施行基準
埼玉県小川町役場 上下水道課水道グループ
電話: 0493-72-1221(内線181~185.241)
ファクス: 0493-74-2920
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