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水道の漏水にご注意ください

[2020年4月1日]

ID:66

漏水していませんか

水漏れの確認方法

普段より多く水を使用した覚えがないのに水道料金が上がっていたり、使用水量が増えている場合には、敷地内での水漏れが疑われます。

どこかで水が漏れていないか確認しましょう。

  • 水道の蛇口を全部閉めてメーターをしばらく観察してください。
  • メーターのパイロット(銀色:写真参考)が少しでも回っていると、どこかで水漏れしている可能性があります。
  • 時々メーターを見る習慣をつけましょう。
メーター器

漏水の原因はさまざまです

(1)トイレの水が止まらない。(ボールタップの故障など)

 ※水漏れの多くは、水洗トイレの水が止まらないことによります。特にご注意ください。

(2)蛇口から水が垂れている。(パッキンの摩耗など)

(3)地面・壁・天井が濡れている。(継手の抜け・配管の亀裂など)

(4)メーターボックスの中に水が溜まっている。(バルブ故障やパッキン摩耗など)

☆以上のような状態を確認したら調査・修理を依頼しましょう☆

 漏水が疑われる状態を放置すると、水道料金が多額になる恐れがあります。

 すぐに小川町水道指定給水装置工事事業者へ調査・修理を依頼しましょう。

水道料金の減免について

漏水箇所が地中埋設部、床下、壁面内部等で、通常の管理状態で発見が困難であると認められる時は、水道料金の一部を減免できる場合があります。

詳しくは上下水道課水道総務担当までお問合わせください。


次の場合は減免の対象となりません。

  • 減免を受けようとする水道使用者に、納期限を経過した未納水道料金があるとき
  • 水道使用者または第三者の故意または過失があると認められる漏水のとき
  • 漏水が確認され、漏水修理を指摘されたにもかかわらず、修理を故意に引き延ばし、または怠ったとき
  • 小川町指定給水装置工事事業者以外の者が漏水修理を行ったとき
  • 蛇口、水栓便器(ボールタップ等の水位調整器具を含む)、給湯器等の給水器具の故障による漏水のとき
  • 受水槽以降の給水設備からの漏水のとき
  • 漏水減免の決定から1年を経過せずに再度確認された漏水のとき


申請に必要なもの

  • 水道料金等減免申請書(申請者が記入してください)
  • 漏水修理完了報告書(修理業者に記入していただいてください)
  • 漏水修理の工事写真(修理前及び修理後)
  • 工事内容及び支払いが確認できる領収書

上記のものを上下水道課水道総務担当までご提出ください。

下水道使用料の減免について

下水道を使用している方で漏水をした場合は、別に減免の申請をしていただく必要があります。

下水道使用料の減免につきましてはこちらでご確認ください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 上下水道課水道グループ

電話: 0493-72-1221(内線181~185.241)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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